新型コロナワクチン接種を受ける方法を知りたいですか?
本人確認書類は写し(コピー)でもいいのかという点や、予診票の書き方、接種するワクチンは選べるのか、基礎疾患の診断書は必要か等をご紹介!
未成年や認知症の場合は家族の同意書が必要か学びたい方は必見です!
更に詳しくコロナワクチン接種を受ける方法について学びたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
コロナワクチン接種を受ける方法
- コロナワクチン接種を受ける方法を説明します。
本人確認書類は、写し(コピー)でもいいのか?
- コロナワクチン接種を受ける際の本人確認書類は、写し(コピー)でも可能かどうかを説明します。
- 厚生労働省は以下のように説明しています。
Q 接種を受ける際の本人確認書類は、写し(コピー)でも可能ですか。
A 原則として原本を持参してください。
原則として、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの原本を持参してください。コピーでよいかどうかは自治体の運用によりますので、原本をお持ちいただくことをお勧めします。
つまりコロナワクチン接種を受ける際の本人確認書類は、写し(コピー)ではダメということです。
原則としてコロナワクチン接種を受ける際は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの原本を持参する必要があります。もしかしたらコピーで構わないと言われる可能性もありますが、それは自治体の運用によって異なるとのことです。
ワクチンの対象者や優先順位について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
予診票の書き方
- コロナワクチン接種における予診票の書き方が分からないときはどうすべきかを説明します。
- 厚生労働省は以下のように説明しています。
Q 予診票の書き方が分からないときはどうすればよいですか。
A 自治体の窓口やコールセンター、接種会場でご相談いただけます。ご自身の病気等のことについてはかかりつけ医等にご相談ください。予診票の書き方についてお困りの場合には、あらかじめ自治体の窓口やコールセンターにお問い合わせいただくか、接種会場でご相談いただくこともできます。ご自身の病気のことについてはかかりつけの医師、飲んでいるお薬については薬剤師等にご相談ください。
つまり予診票の書き方を踏まえ、それ以外の相談事項と問い合わせ先はそれぞれ以下の通りです。
- 予診票の書き方が分からないとき
- 自治体の窓口
- コールセンター
- 接種会場
- 自身の病気のこと
- かかりつけの医師
- 飲んでいる薬について
- 薬剤師
なお、新型コロナワクチンの誤情報についてはこちらの記事をご覧ください。
接種するワクチンは選べるのか?
- 接種するコロナワクチンの種類は選べるのかどうかを説明します。
- 厚生労働省は以下のように説明しています。
Q 接種するワクチンは選べますか。
A 接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することになります。
接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することになります。また、複数のワクチンが供給されている場合も、2回目の接種では、1回目に接種したワクチンと同じ種類のワクチンを接種する必要があります。
出典:厚生労働省
つまり、接種を受ける時期に供給されているワクチンの中からだったら選べるけど、それ以外のワクチンは選べないとのことです。
例えば、地域やタイミング、年齢によっては接種できるワクチンの種類は異なります。また、2回目に接種するワクチンは、必ず1回目と同じワクチンの種類である必要があります。
日本で接種が始まっているファイザー社や、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社コロナワクチンの特徴について詳しく学びたい方は以下3つの記事をそれぞれご覧ください。接種回数と接種間隔、有効性や安全性、受けられない人や注意が必要な人を紹介しています。
またワクチン接種効果について学びたい方は「【コロナワクチン効果】予防・持続期間・年齢・基礎疾患・接種後感染・変異株・妊娠中免疫」の記事をどうぞ。ワクチンはどのくらい予防効果があるかという点や、持続期間、年齢や基礎疾患の有無による違い、接種後に感染するのかを紹介しています!変異株への効果や妊娠中に摂取すると新生児は免疫がつくのかを学びたい方必見!
基礎疾患の診断書は必要か?
- コロナワクチン接種において、「基礎疾患を有する者」に当てはまることを証明するために、基礎疾患の診断書は必要なのかどうかを説明します。
- 厚生労働省は以下のように説明しています。
Q 「基礎疾患を有する者」に当てはまることを証明するために、診断書は必要ですか。
- A 診断書等は必要ありません。
- なお、なお、「基礎疾患を有する者」の具体的な範囲については、現時点の科学的知見等に基づいて検討され、現時点では以下の範囲とすることとされています。
- 以下の病気や状態の方で、通院/入院している人
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
- 以下の基準(BMI 30以上)を満たす肥満の人
- *BMI30の目安:身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。
私のおじいちゃんは20年前に胃がんの手術をしたけど、今は完治してて治療もしていないみたい。これは基礎疾患にあたるから診断書が必要なのかな?
ワクチン接種は通院や入院を必要とする基礎疾患がある人が優先されるけど、現時点で問題ない人は該当しないから診断書は不要だよ。詳しくは「過去の基礎疾患が完治していても優先されるのか?」の記事を参考にするといいよ!
そうなんだね!自分が「基礎疾患がある人」に該当するなのかどうか分からないという人は、かかりつけの医師や新型コロナワクチンコールセンターに問い合わせてみるのもいいかもね。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
しかし今後「基礎疾患を有する者」として診断書が必要な条件は、国内外の新たな科学的知見等も踏まえ、見直されることがありますのでご注意ください。
新型コロナワクチンの仕組みについて知りたい方は、「【コロナワクチンの仕組み】予防接種・どんな種類・集団免疫・筋肉注射は痛いか・mRNA」の記事をご覧ください。厚生労働省が公表している情報に基づき、ワクチンの仕組みとして、ワクチンや予防接種とは何か、ワクチンはどのようなものかあるか、集団免疫とは何か、筋肉注射とは何か(痛いのか?)という点をご紹介しています。
未成年は親の同意書が必要か?
- 未成年のコロナワクチン接種の場合、親の同意書は必要なのかを説明します。
- 厚生労働省は以下のように説明しています。
Q 未成年の接種の場合、親の同意書は必要ですか。
出典:厚生労働省
A 未成年者であっても、16歳以上の方については、親の同意書は必要ありません。15歳以下の方の接種には、予診票に保護者の署名が必要になります。
未成年者であっても、16歳以上の方については、親の同意書は必要ありません。
12~15歳の接種においては、原則、保護者の同伴が必要となります。予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種は受けられません。
つまり未成年のコロナワクチン接種において、
- 16歳以上
- 親の同意書は不要
- 15歳以下
- 親の同意書は必要
ということです。
年齢ごとに何年生にあたるのかは以下の表のとおりです。
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 – 16歳 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 – 17歳 |
つまり、高校1年生は親の同意書が必要な人が含まれているけど、すべての高校2年生は親の同意書は不要ということね。
でも12~15歳の接種は原則として保護者の同伴が必要であり、なおかつ予診票に保護者の署名が必要で、もし署名がなければワクチンの接種はできないから注意が必要だね!年齢ごとに何年生にあたるのかは以下の表が参考になるね!
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 – 12歳 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 – 13歳 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 – 14歳 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 – 15歳 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 – 16歳 |
なお、ファイザー社コロナワクチンが5~11歳へ対象年齢を拡大することについてはこちらの記事をどうぞ。
しかし、中学生以上の場合は条件付きで同伴が不要であり、詳細は以下の通りです。
なお、中学生以上の場合、接種医療機関(接種会場)が認める場合(※)には、保護者が説明書を読み、予診票に保護者が自ら署名することによって、保護者の同伴がなくてもワクチンを接種することができます。その場合、予診票の「電話番号」記載欄に、緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者と連絡のつく電話番号)の記載も必要となります。接種当日は記入済みの予診票を忘れずお持ちください。
(※)保護者の同伴が必要ない旨の案内をしている場合に限ります。案内をご覧になるか、予約時にご確認ください。現在、ファイザー社のワクチン及び武田/モデルナ社のワクチンの接種対象年齢は12歳以上となっています。
出典:厚生労働省
- つまり中学生以上の場合、接種医療機関(接種会場)が認める場合には、保護者が説明書を読み、予診票に保護者が自ら署名することによって、保護者の同伴がなくてもワクチンを接種することができるとのことです。
中学生の場合、保護者の同伴が不要なら親が仕事を休む必要がなくなるから、子供が自分でワクチン接種に行ってくれれば助かる人も多いだろうね。
でも、保護者の同伴が必要ない旨の案内がある場合に限るから、事前にワクチン接種の案内の文章をよく確認するべきだね!
- また、その場合は予診票の「電話番号」記載欄に、緊急連絡先の記載も必要です。
新型コロナワクチンの安全性と副反応について知りたい方は以下の記事をどうぞ。
認知症の場合は家族が同意書を書いてもいいのか?
- コロナワクチン接種にあたって、認知症などで本人に接種意思を確認することができない場合、家族が代わりに同意書を書いてもいいのかという点を説明します。
- 結論から先に言うと、
厚生労働省からの通知の文面が曖昧なせいで、残念ながら現時点(2021年9月時点)では明確な答えがない状態
- です。
- まず厚生労働省は、本人のワクチン接種意思の確認が必要であると、以下のように説明しています。
Q 認知症などで本人に接種意思を確認することができない場合、家族にて同意書を書いてもらっても良いですか。
- A 接種には、ご本人の接種意思の確認が必要です。 確認が難しい場合は身近な方にご協力いただき、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることなどによる意思確認を行ってください。
出典:厚生労働省接種には、ご本人の接種意思の確認が必要です。それぞれの状況に応じて、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者など、日頃から身近で寄り添っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることなどにより本人の意思確認を行っていただくようお願いいたします。
なお、ご本人が接種を希望されているものの、何らかの理由でご本人による自署が困難な場合は、ご家族の方等に代筆していただくことが可能です。
- つまり認知症の場合、本人がワクチン接種を希望しているものの、何らかの理由で本人の自署が困難な場合は、家族が代筆してもOKであるとのことです。
- しかし、認知症の患者から、どうやって本人のワクチン接種の意向を汲み取るのかについては厚生労働省から具体的な説明がありません。
例えば重度の認知症患者が、認知症のせいで全く言葉を理解できない場合、ワクチン接種の意向を汲み取れないよね。
でも勝手にワクチンを打って、もし副反応が出た場合、誰が責任を取るのかという問題もあるよね。
- したがって高齢者施設においては、例えば以下のように接種を断念してしまうケースが多いことでしょう。
新型コロナウイルスのワクチン接種で、認知症の高齢者が入所する施設の担当者らが頭を悩ませている。国が接種の前提とする「本人の同意」をどうとるべきか。現場によって対応が分かれている。
宮崎県内のある特別養護老人ホームでは4月、ワクチン接種を前に約60人の入所者に意向を確認した。希望したのは12人。他の多くの入所者は意思確認ができず、接種を断念したという。施設の事務長は「認知症が進み、呼びかけにも反応しない人がいる。本当は全員に打ってあげたかった」と話す。
出典:朝日新聞「
ワクチン接種 認知症入所者の「本人同意」で悩む施設も」2021年6月8日記事より引用
でも認知症患者に対するワクチン接種の問題は今に始まったことではなく、例えば過去にインフルエンザのワクチンの場合はどうしてたのかな?
家族の同意を本人同意とみなすことは実際に多かったみたいだよ。次の朝日新聞の記事を読んでみて!
県内の複数の自治体や介護施設によると、インフルエンザのワクチン接種では家族の同意を本人同意とみなすことは実際に多いとみられる。厚労省でも「こうした現場の運用があることは把握している」といい、新型コロナのワクチン接種で同様の対応をした場合についても「予防接種法に罰則規定はないので、責任は問われない」という。
ただ、その上で、厚労省の担当者は取材に「家族の同意は本人同意の代わりにはならない」と強調。「認知症患者に対する医療行為については、本人の同意をどうするかは専門家の間でも明確な結論が出ていない」と理由を説明した。
公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の代表理事、鈴木森夫さん(69)は厚労省通知について「副反応による訴訟リスクを避けつつ、精いっぱい文面を作ったかもしれないが、あいまいで、さらに混乱を招いている」と指摘。「現場任せではなく、踏み込んだ指示を出すべきだ」と話す。(平塚学)
出典:朝日新聞「
ワクチン接種 認知症入所者の「本人同意」で悩む施設も」2021年6月8日記事より引用
「認知症患者に対する医療行為については、本人の同意をどうするかは専門家の間でも明確な結論が出ていない」って記事には書いてあるけど、これからの高齢化社会を迎えるにあたって、今後大きな問題になるかもしれないね。
確かにそうだね。認知症の患者に対してワクチンを本人の同意を得ずに接種して、万が一その患者が死亡した場合、何らかの大きな問題に発展する可能性もあるからね。
- なお、コロナワクチンを接種できる人とできない人はどのような人なのかを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
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