生命保険(死亡保障)について知りたいですか?
生命保険の種類を理解すれば、自分に適した保険が見つかります。
生命保険の
- 税金面や
- 注意点
等を踏まえて、生命保険に加入するメリット・デメリットを説明します。
必要保障額を明確にし、生命保険の選び方を学びたい人は必見です。
「保険相談」を希望される方はこちらをご覧ください。
生命保険とは
生命保険とは、死亡または高度障害状態になった場合に、契約者が指定した受取人に対して保険金が支払われる保険です。遺族の生活費保障を目的として加入します。
生命保険の代表的な種類として、
- 定期保険
- 終身保険
- 収入保障保険
などがあります。
一方、契約時に定めた期日まで生存していた場合に、満期金としてなど契約者に対し保険金が支払われる商品も生命保険に含まれます。これは
- 子供の教育資金
- 老後の生活資金
などの積み立てを目的として加入するものです。
生命保険の種類と加入目的
生命保険の
- 種類と
- 目的
をまとめた表を説明します。
分類 |
基本保障 |
該当する保険 |
主な加入目的 |
死亡保険 |
契約時に定めた期間中に死亡した場合や高度障害状態になった場合に死亡保険金が支払われます。 |
定期保険 |
遺族の保障
|
収入保障保険 |
|||
終身保険 |
遺族の保障、資産形成・貯蓄
|
||
生存保険 |
契約時に定めた期間まで生存していた場合に満期保険金が支払われます。 |
個人年金保険 |
資産形成・貯蓄
|
学資保険 |
|||
生死混合保険 |
死亡保険と生存保険の両方の性質を持っています。 |
遺族の保障、資産形成・貯蓄
|
関連ページ
持病がある方向けの生命保険
持病がある方向けの生命保険としては、以下2つの保険の種類があります。
- 引受基準緩和型
- 通常の生命保険よりも加入条件が緩やか
- 無選択型
- 健康状態の告知や医師の診査なしで加入することができる
持病や健康上の理由で保険加入をあきらめていた方は、一度検討してみるとよいでしょう。ただし、持病がある方向けの生命保険のデメリットとして、
- 「加入後に一定期間保障が削減される」
- 「通常の保険に比べて保険料が割高である」
という点があるので注意する必要があります。
「加入後に一定期間保障が削減される」という点については一般的に、
- 保障削減期間は1年間、
- 保障額は通常の50%
とされる商品が多いです。そのため、具体的に言うと保険加入から3ヶ月が経過した時に死亡した場合は、保障削減期間に当たるので、保障額の半分しか受け取ることができないことになります。
「持病がある方向けの生命保険」のメリット・デメリットを箇条書きでまとめると以下の通りです。
- メリット
- 持病や健康状態に不安を持つ方でも加入しやすい
- 通常の保険よりも健康状態に関する条件が緩やか
- 持病の悪化や過去の病気が再発した場合でも保障される
- デメリット
- 通常の保険よりも保険料が割高になる
- 加入してから一定期間保障が削減される
- 保障削減期間は1年間、保障額は通常の50%となる商品が多い
関連ページ
特約をつけることで保障を手厚くできる!
民間の生命保険は、
- 主契約
- 特約
の2つの構成からできています。 主契約は保険加入の基礎となる契約であり、特約は主契約に上乗せするオプション部分であす。特約は任意で付加することができますが、主契約を解約してしまうと特約も自動的に解約となってしまいますので注意が必要です。また特約にはざまざまな種類があります日の出、特約をつける場合には、
- 「特約の保険料がいくらなのか」
- 「特約の保険期間はいつまでなのか」
という2点をよく検討するようにしましょう。
生命保険の主な特約の種類
生命保険の主な特約の種類を説明します。
- 家族定期保険特約
- 主契約の被保険者の家族(配偶者や子供など)を保障する特約です。被保険者だけではなく、被保険者の家族が死亡した場合も保険金が支払われます。
- 災害割増特約
- 不慮の事故または所定の感染症で死亡・高度障害状態になったとき、主契約の死亡保険金に上乗せして保険金が受け取れます。
- 介護特約
- 怪我や老衰などにより寝たきりで介護が必要な状態になり、その状態が一定の期間継続したときに、一時金や年金が受け取れます。「介護が必要な状態」とは具体的にどのようなものなのかという基準は、保険会社の商品ごとに異なっています。
- リビング・ニーズ特約
- 余命6か月以内と医師から判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができます。リビング・ニーズ特約に保険料はかかりません。
はじめての生命保険で、押さえておくべきポイント
初心者が生命保険を検討する場合に、最低限は確認しておく必要がある重要なポイント5つを説明します。
必要を死亡保障額を決める
まず、残された遺族への保障に関して、
- 「いつからいつまでの間に(保険期間)」
- 「いくらの保障(保険金)」
をかける必要があるのかという、必要死亡保障額を検討します。
必要な貯蓄額を決める
次に、貯蓄性の観点から
- 「いくらの保険料」を
- 「いつまで払う(保険料払込期間)」のか、
- そして「いくら戻ってくるのか(解約返戻金・満期金)」
という三つのポイント検討します。必要な貯蓄額が増えるほど、保険料も高くなってしまいます。そのため加入後に支払い困難に陥らないよう、少なめの保険料を検討するのが良いでしょう。
解約返戻金と満期金
解約返戻金とは、保険期間の途中で解約した場合に、保険会社から契約者に払い戻されるお金のことです。
一方で満期金とは、保険契約時に決めた期間を満了した場合に払い戻されるお金のことです。
解約返戻金と満期金について、詳細はこちらの記事をご覧ください。
生命保険の種類と特徴の比較
死亡保障のある生命保険について、押さえておくべきポイントの違いを比較してみましょう。
死亡保障のある生命保険の特徴比較
生命保険の種類 |
死亡保険 |
生死混合保険 |
||
定期保険 |
終身保険 |
収入保障保険 |
||
|
|
|
|
|
死亡保険金 |
|
|
|
|
保障の形 |
||||
月払い保険料 |
|
|
|
|
解約返戻金 |
なし もしくは、あったとしてもごくわずか |
あり |
なし |
あり |
満期金 |
なし |
なし |
なし |
あり |
主な加入目的 |
|
|
|
|
関連ページ
生命保険に加入するメリット・デメリット
生命保険に加入するメリット・デメリットを説明します。
生命保険に加入するメリットとしては、もちろん
- 税軽減対策や
- 相続税対策
もあります。しかし生命保険の本来の目的は、貯蓄ではカバーできない万が一の保障を備えることであり、死亡保障こそ生命保険の最大のメリットと言えます。また生命保険には、
- 終身保険
- 学資保険
- 個人年金保険
- 養老保険
など貯蓄性のある保険もあり、保障だけでなく、貯蓄をすることができる点もメリットと言えます。一方、貯蓄性がある保険を契約してから短期間で解約してしまうと、それまでに支払った保険料よりも、戻ってくるお金の方が少なくなる点はデメリットです。そのため生命保険に加入する前に、長期にわたって保険料を支払い続けることができるのかどうかを、よく検討することが重要であると言えます。
生命保険への加入
- メリット
- 万が一の保障ができる
- 所得税・住民税の負担が軽減される
- 相続税の対策ができる
- 所得税がかかる保険金では、利息分が50万円までは非課税
- デメリット
- インフレのリスクがある
- 保険料を支払う必要がある
- 貯蓄型の生命保険を、加入後すぐに解約すると返戻率が少ない
所得税と住民税の負担が軽減される
生命保険に加入するメリットとして、
- 所得税と
- 住民税
の負担が軽減されるという点について説明します。これは、「生命保険料控除制度」と呼ばれ、1年間の払い込み保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できるという制度です。つまり、生命保険の加入者は、一定額まで
- 所得税と
- 住民税
の負担が軽減されるということです。年末調整の時期になると保険会社から契約者の元へ控除証明書が送付されますので、
- 勤務先に提出したり
- 税務署で確定申告をする
などを行うことで生命保険料控除が適用されます。
- 生命保険料控除が適用されない場合
- 課税所得 × 税率 = 税金(所得税+住民税)
- 生命保険料控除が適用された場合
- (課税所得-生命保険料控除額) × 税率=税金(所得税+住民税)
生命保険料控除制度は、2012年(平成24年)1月1日に改正されたので、その前後で
- 旧制度と
- 新制度
の二つに分類されます。自分の契約日が、どちらの制度に当てはまるのかによって最大の生命保険料控除額が決まります。
- 旧制度では、最大控除は5万円+5万円=合計10万円(所得税)でしたが、
- 新制度では4万円+4万円+4万円=合計12万円(所得税)に拡大されています。
生命保険料控除の最大控除額
制度 |
保険料控除の種類 |
対象となる保険 |
最大控除額 |
|
所得税 |
住民税 |
|||
旧制度 (~2011/12/31) |
一般生命保険料控除 |
|
5万円 |
3万5千円 |
介護保険 |
||||
個人年金保険料控除 |
個人年金保険 |
5万円 |
3万5千円 |
|
新制度 (2012/1/1~) |
一般生命保険料控除 |
|
4万円 |
2万8千円 |
介護医療保険料控除 |
4万円 |
2万8千円 |
||
介護保険 |
||||
個人年金保険料控除 |
個人年金保険 |
4万円 |
2万8千円 |
なお、身体の傷害のみを原因として支払われる特約(傷害特約、災害割増特約)などにかかる保険料は生命保険料控除の対象外となるのでご注意ください。
※2019年11月時点の税制に基づいて記載しており、今後変更される可能性があります。実際の税務については、最寄りの税務署や税理士などにご相談ください。
相続税の対策ができる
生命保険に加入するメリットとして、相続税の対策ができるという点を説明します。
まず死亡保険金は、契約者と受取人を誰にするのかによって、
- 「相続税」
- 「所得税」
- 「贈与税」
の三つの中からどの課税の対象になるのかが決まります。しかし、上記三つにはそれぞれ
- 非課税限度額や
- 控除額
があるため、一定額を超えた場合にのみ税金がかかります。つまり死亡保険金を受け取ったからといって、必ずしも税金を支払う必要があるというわけではありません
死亡保険金にかかる税金
死亡保険金にかかる税金について説明します。
死亡保険金にかかる税金は、
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
の3種類ですが、生命保険契約において、
- 契約者
- 被保険者
- 受取人
を誰に指定するかで決まります。
それぞれのケースは以下の通りです。
ケース |
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
税金 |
説明 |
契約者=被保険者 の場合 |
A |
A |
B |
相続税 |
相続税の課税額=(受け取った保険金)-{(生命保険の非課税限度額)+(相続税の基礎控除額)} 受取人が配偶者の場合は上記に1億6千万円の税額軽減特例が加算されます。 出典 No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁 |
契約者=受取人 の場合 |
A |
B |
A |
所得税 |
死亡保険金を一括で受け取る場合は一時所得、年金形式で受け取る場合は雑所得として課税されます。 一時所得の課税額={(受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-(特別控除50万円)}÷2 出典 No.1490 一時所得|国税庁 |
すべて違う人 の場合 |
A |
B |
C |
贈与税 |
契約者が生きているため生前贈与になります。生前贈与は年間110万円の基礎控除があります。 贈与の課税額= (年間贈与額)-(基礎控除110万円) 出典 No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 |
相続税には、基礎控除があるので、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の金額が控除されます。
出典
No.4152 相続税の計算|国税庁
しかし、不動産などの相続資産が控除額を超える場合は、相続税がかかるケースがあります。そこで、死亡保険金を受け取る場合に限り、「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税金額となる制度を利用して、
- 非課税額を増やしたり、
- 分割できない不動産資産の相続税を保険金で支払う
ための対策を行う事ができます。
出典
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
相続税の控除額・非課税額
相続税の控除額・非課税額の三つの具体例を挙げます。
- 生命保険の非課税限度
- 500万円×法定相続人の数
- 死亡保険金の相続の場合にのみ適用されます。
- 500万円×法定相続人の数
- 相続税の基礎控除
- 3000円+600万円×法定相続人の数
- 配偶者の税額軽減
- 1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
- 相続人が配偶者の場合にのみ適用されます。
- 1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額
出典
財産をもらったとき|国税庁
関連ページ
所得税がかかる保険金では、利息分が50万円までは課税されない
生命保険の解約返戻金や満期金は、契約者と受取人が同一の場合、所得税の課税対象になります。また、
- 死亡保険金を一括で受け取る場合は一時所得、
- 年金形式で受け取る場合は雑所得
として課税されます。一時所得の課税額は、
- 受け取った死亡保険金と
- 支払った保険料
の差額から、50万円を差し引いて半分にした金額です。つまり、一時所得課税には以下に挙げるようなメリットがあります。
- 死亡保険金と払込保険料の差益が、50万円を超えるまでは課税されません。
- 死亡保険金と払込保険料の差益が、50万円を超えたとしても、超えた分の課税所得は半分になります。
死亡保険金の一時所得の課税額 = (受け取った死亡保険金総額 – 支払った保険料総額 – 特別控除50万円) ÷ 2
なお、契約者と受取人が同一でない場合は、贈与税の課税対象となり、基礎控除は年間110万円となります。
満期金、解約返戻金にかかる税金
満期金、解約返戻金にかかる税金は
- 所得税と
- 贈与税
の2種類です。
それぞれのケースは以下の通りです。
ケース |
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
税金 |
説明 |
契約者=被保険者 の場合 |
A |
誰でも |
A |
所得税 |
一時所得の課税額= {(受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-(特別控除50万円)}÷2 保険期間が5年以下(5年以下の解約含む)の一時払いの貯蓄型保険の差益は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税(保険金から差し引き)となります。 出典 満期保険金などが源泉分離課税になる場合は?|税金に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター 公益財団法人生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する様々な情報を提供しています。(設立1976年) |
契約者≠受取人 の場合 |
A |
誰でも |
A以外 (配偶者・子供など) |
贈与税 |
契約者が生きているため生前贈与になります。生前贈与は年間110万円の基礎控除があります。 贈与の課税額= (年間贈与額)-(基礎控除110万円) 出典 No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 |
インフレに備えることができない
生命保険に加入するデメリットとして、インフレに備えることができないという点を説明します。
インフレ(インフレーション)とは、市場全体の物価が上昇し、お金の価値が下がることです。
- 以前は100円で買えたはずが、
- 現在は120円の店がほとんど
という経験は誰にもあるのではないでしょうか。これが、特定の商品だけでなく、市場全体に発生してしまう状態をインフレといいます。バブル経済のインフレーションとして、特に高度経済成長期の日本で見受けられた現象です。一般的には、好景気時はインフレが発生する傾向があります。
経済状態と金融商品の変動傾向
- 経済状態と
- 金融商品の変動傾向
を表にすると以下の通りになります。
経済 |
好景気 |
不景気 |
株価 |
↑上昇 |
↓下降 |
国債価格 |
↓下降 |
↑上昇 |
金利・利回り |
↑上昇 |
↓下降 |
貨幣価値 |
↓下降 |
↑上昇 |
物価・貨幣の関係 |
インフレ状態 |
デフレ状態 |
分散して資産運用を行う
また、資産運用のリスク低減のためには、
各性質が異なる
- 資産や
- 金融商品
に分散して資産運用を行う必要があります。
例えば、
- 元本保証がされている商品
- ○%
- ハイリスク・ハイリターンな商品
- ○%
- インフレリスクに備えることができる金融商品
- ○%
などといったイメージです。この配分をアセット・アロケーションと呼びます。
さらに具体的なアセット・アロケーションの例を挙げると、
- 変額保険
- 投資信託
- 国内株式
- 外国株式
- 国内債券
- 不動産投資
- 定額保険
- 定期預金
- 普通預金
などがあります。
各金融商品の特徴とメリット・デメリット
各金融商品の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を具体例を挙げて説明します。
【預貯金】取り扱っている金融機関=銀行
銀行を取扱金融機関とする預貯金の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を説明します。
|
特徴 |
メリット・デメリット |
|
預貯金 |
安全性 流動性 |
メリット |
|
デメリット |
|
【債券】取り扱っている金融機関=銀行・保険会社
銀行・保険会社を取扱金融機関とする債券の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を説明します。
|
特徴 |
メリット・デメリット |
|
国債 |
安全性 |
メリット |
|
デメリット |
債券価格は日々変動するため、償還前に売却した場合は購入価格を下回ってしまう可能性もある |
【個人年金保険】取り扱っている金融機関=銀行・保険会社
銀行・保険会社を取扱金融機関とする個人年金保険の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を説明します。
|
特徴 |
メリット・デメリット |
|
学資保険 |
安全性 |
メリット |
|
デメリット |
|
【株式】取り扱っている金融機関=証券会社
証券会社を取扱金融機関とする株式の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を説明します。
|
特徴 |
メリット・デメリット |
|
株式 |
収益性 |
メリット |
|
デメリット |
|
【投資信託】取り扱っている金融機関=銀行・証券会社
銀行・証券会社を取扱金融機関とする投資信託の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を説明します。
|
特徴 |
メリット・デメリット |
|
投資信託 |
収益性 |
メリット |
|
デメリット |
価格変動があり元本割れするリスクがある 株式と比べて手数料などの運用コストが割高になってしまう場合がある |
【不動産投資】取り扱っている機関=不動産会社
不動産会社を取扱金融機関とする不動産投資の
- 特徴と
- メリット・デメリット
を説明します。
|
特徴 |
メリット・デメリット |
|
不動産投資 |
安全性 収益性 |
メリット |
借り入れを利用して、手持ち資金以上の運用をすることもできる 相続税/贈与税や所得税など節税対策をすることができる 現物資産のためインフレに強い |
デメリット |
空室リスクとして、空室の場合は賃料収入が入らない ・他の金融商品と比較して換金性が低い場合がある 借り入れをした場合、金利上昇により利払い総額が上昇してしまう場合がある |
各金融商品のメリット・デメリットのまとめ
以下が各金融商品のメリット・デメリットのまとめです。
金融商品 |
メリット |
デメリット |
預貯金 |
|
|
貯蓄性がある 生命保険 (終身保険・ 養老保険・学資保険等の場合) |
|
|
投資信託 |
|
|
生命保険の選び方
生命保険の選び方を説明します。死亡保障のある生命保険の主な目的は、残された遺族のための保障です。遺族保障を検討する際は、
- 「いくらの金額」を
- 「いつまで」
必要なのかという点を明確にする必要があります。 まず、「いくらの金額」が必要かを考えるうえで重要になるのが死亡時の必要保障額という考え方です。これは
- 遺族の支出に対する、
- 遺族の収入・貯蓄
の不足分で求められ、不足分を生命保険で保障するという考え方です。
- 遺族の支出
- 葬儀費用
- 遺族の生活費
- 子供の教育費
- 住宅費用
- 遺族の収入・貯蓄
- 遺族年金
- 遺族の給与収入
- 貯金
- 弔慰金・死亡退職金
- 老齢年金
- 不足分
- = 必要保障額
死亡後に必要な費用
死亡後に必要な費用を説明します。自分に合った生命保険を選ぶには、まず被保険者が亡くなった後に、費用がいくら必要となるのかを検討する必要があります。
を参考にして、
- 家族の生活費や
- 子供の教育費、
- 住宅費用
などの費用についての目安や計算方法を把握するようにしましょう。
遺族の支出の目安
遺族の
- 支出の目安となる金額や
- その計算方法
を記載します。これらはあくまでも目安であり、実際の各家庭ごとの生活の仕方によって、
- 追加で引っ越しや車の買い替え費用が発生したり、
- 死亡後に遺族は実家等で暮らすことで住宅費用を抑える
ことも可能でしょう。
遺族の支出の目安表
遺族の支出の目安を表にして説明します。
必要な費用 |
いくら必要か? |
いつまで必要か? |
遺族の生活費 |
末子が独立するまで 現在の生活費×70%が目安 |
末子が独立するまで |
末子が独立した後 現在の生活費×50%が目安 |
配偶者が亡くなるまで |
|
子供の教育費 |
高校まですべて公立の場合 ※1 約70万円(幼稚園3年間) + 約193万(小学6年間)+約144万 (中学3年間) + 約135万 (高校3年間)
|
末子が卒業するまで |
高校まですべて私立の場合 約145万円 (幼稚園3年間) + 約917万 (小学6年間) + 約398万 (中学3年間) + 約312万 (高校3年間)
|
||
住宅費用 |
賃貸 毎月の家賃 + 管理費 + 火災保険費用 + 更新費用等 |
別の住宅に引っ越しをするまでずっと |
持ち家 毎月の住宅ローン + 修繕積立費 (+マンション管理費) |
ローン返済完了まで。(団体信用生命保険に加入すれば、住宅ローン返済に対する保障分は不要になる。) 【住宅購入時】生命保険の見直し【ローン→団信加入後は保障を減額】 住宅購入時の生命保険の見直し方を知りたいですか? 住宅ローンを組み、団信加入後は必要保障額が減るので、既契約の生命保険も減額すべきです。 必要保障額と生命保険の加入例を 片働き 共働き の場合毎にご紹介。 住宅購入後の 死亡 病気・ケガ 老... |
|
葬儀費用 |
全国平均178.2万円
|
亡くなるまで |
関連ページ
必要保障額を減らす方法
必要保障額を減らす方法を説明します。死亡後に必要な出費だけでなく、受け取ることができる
- 公的年金や
- 弔慰金
などのお金もあります。
もちろん必要保障額は、
- 年金の種類や
- 加入期間
- 遺族の生活状況
などによっても様々ですが、具体的な金額の目安を以下に説明します。
遺族の収入目安
遺族の収入目安を、
- 予定資金
- いくらもらえるか(金額)
- いつまでもらえるか?(期間)
という3つに分類した表で説明します。
予定資金 |
いくらもらえるか?(金額) |
いつまでもらえるか?(期間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族の 給与所得と 事業所得 |
配偶者の仕事内容による。一生無職の場合はゼロ。 |
働き続ける限り (60~70歳ぐらい) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺族年金 |
国民年金加入者の場合 遺族基礎年金:配偶者に年額780,100円(免除・未納がない場合の満額) 上記に加え、
が加算 (2019年11月26日 記事作成時点)
|
末子が18歳になるまで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生年金加入者の場合
|
配偶者が再婚するか、亡くなるまで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老齢年金 |
国民年金加入者の場合 ※1 老齢基礎年金:年額780,100円
|
原則65歳から亡くなるまで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生年金加入者の場合 報酬に比例するので、加入者ごとに異なります。
|
原則65歳から亡くなるまで (一部特別支給あり) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弔慰金 死亡退職金 |
勤務先から支給される場合 死亡弔慰金の支給金額
|
原則、一括で支給 |
遺族年金の受給金額についてはこちらをご覧ください。
生命保険の必要性
生命保険の必要性について説明します。生命保険で準備するべき必要保障額は、
の数値を参考にして、以下の金融庁HPで簡易的な必要保障額を検討してみましょう。
ここで算出された金額は目安ですが、不足分があれば生命保険への加入を検討する必要性があります。
保障はいつまで必要か?
生命保険による保障はいつまで必要かという点について説明します。子供の独立などの大きなライフイベントがなければ、年数経過とともに必要保障額は減っていくのが一般的です。というのも、子供の成長に伴って必要となる教育費用は減少するからです。また、
- 生活費や
- 居住費
なども遺族が生存している間を保障すれば良いから必要保障額は減っていくのです。貯蓄が十分にある人は、老後は老齢年金だけでも生活していくことができる人もいます。一方で貯蓄が不足している人は、老齢年金を受け取っても死亡保障が必要になります。このように人によって、
- どのくらいの保障が
- いつまで必要か
というのは変わってくるものなので、自分の状況にあわせて検討することが重要であると言えます。
必要保障額を生命保険で効率的にカバーするならば、
- 終身保険 + 定期特約
- 終身保険 + 収入保障保険
などの組み合わせが考えられます。両方とも葬式費用は終身保険でカバーします。また、それ以外の生活費等の保障は、
- 定期保険
- 収入保障保険
などによりカバーします。保険の見直しに関する注意点としては、定期保険はライフイベント毎に見直しをして、保障額を減額していかなければ効率的とは言えません。例えば子供の独立と同時に保障額を減額することで、保険料をより低く抑えることができます。そのため、保険更新時だけではなく、ライフイベント毎にも保険の見直しを行うようにしましょう。
以上が基本的な生命保険の選び方です。必要保障額やどんな保険の組み合わせが良いのかお悩みの場合は、保険のプロに相談してみるのも1つの方法です。
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で受け取ったりすることができます。
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共済と保険の違いを理解することで、より自分に適した保障を選択できるようになります。
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とを比較検討するのであれば、こちらの記事が役立ちます。
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すべての生命保険は、
- 有配当
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のどちらかに分類されます。
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等について、詳細はこちらの記事をご覧下さい。
生命保険でよくある質問
生命保険でよくある質問とその回答を紹介します。
掛け捨て型と積立型の生命保険はどちらが優れているのか?
「掛け捨て型と積立型の生命保険はどちらが優れているのか?」という質問に対する回答を紹介します。
- 掛け捨て型と
- 積立型
の生命保険は、どちらもメリット・デメリットがあります。そのため、各家庭の状況によって適した保険は様々であると言えるので、どちらの保険が優れているということはありません。
- 掛け捨て型の生命保険と
- 積立型の生命保険
のメリット・デメリットは、以下の表をご覧ください。加入目的に合致した生命保険を選択するようにしましょう。
(表7-1)掛け捨て型と積立型の生命保険のメリット・デメリット
タイプ |
メリット |
デメリット |
主な加入目的 |
掛け捨て型 |
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途中で解約しても返い戻し金はないか、あってもごくわずか。 |
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積立型 |
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保険料の割引はありますか?
生命保険に関して個別の割引を行う事は、保険業法の保険募集に関する禁止行為(保険業法300条1項5号)にて禁じられています。つまり保険募集代理店などが割引を行うことはできないということです。
出典
保険会社向けの総合的な監督指針(II .保険監督上の評価項目 II -4 業務の適切性):金融庁
しかし、同条件の契約者同士が平等となる、保険会社の商品設計上の割引であれば、保険料の割引は存在します。
例えば、同一保険商品設計において、
- 保険金100万円の終身保険と
- 保険金500万円の終身保険
の2つを比較したら、保険金額あたりの保険料は後者500万円の方が安くなる、などです。
生命保険は若いうちに入るべきでしょうか?
生命保険は目的もなく加入するべきではありません。しかし、いずれ加入するつもりなのであれば、次に挙げる理由から早期に契約するべきです。
生命保険を早期に契約するべき理由
- 同一の保障額であれば、若い年齢で加入したほうが毎月の保険料負担が少ないため。
- 健康状態が良好なうちに加入したほうが、病気や怪我を理由に加入できない場合や、不払い条件などの部位不担保条件をつけることなく無条件で契約することができるため。
- 高齢になると、保険商品ごとに加入可能な年齢の上限が設定されているため。
健康上の問題があると、生命保険には加入できないのですか?
- 現在の健康状態や
- 過去の傷病歴
などによっては、加入できない場合があります。というのも、生命保険の保険料は「大数の法則」に基づいて予定死亡率などを元に計算されているからです。言い換えると、
- 極端に健康状態の良くない人が、
- 健康状態の良好な人
と同じ条件で契約できてしまうのは、公平性を欠いてしまうということになってしまいます。生命保険は契約者間が平等である必要があり、「相互扶助」で成り立っています。そこで、契約する際には生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうかを判断できるよう、
- 健康状態や
- 過去の傷病歴
- 職業
- 収入
など、ありのままの事実を告知する義務があります。
契約期間の途中で保険金の減額は可能か?
契約期間の途中で保険金の減額は可能ですが、保険商品ごとに最低保険金額が定められています。最低保険金額より大きい保険金額までは減額することができます。
保険金を減額することで、それ以降の保険料の負担が軽くなります。
しかし、減額した部分は解約として扱われるので、一度解約してしまったものを後で元に戻すことはできない場合がほとんどです。
また、主契約の保険金額を減額すると、特約の保障額も同時に減額しなければいけない場合もありますので注意が必要です。
また既に払い込んだ保険料を元に、以後の保険料を払うことなく、一定の保障額の保険に減額することを払済保険と呼びます。払済保険に変更できるのは主契約だけで、付加されている特約はすべて消滅します。
減額や払済について、詳細はこちらの記事をご覧下さい。
告知や医師の診査なしで契約できる生命保険はありますか?
告知や医師の診査なしで契約できる生命保険はあります。具体的に言うと、
- 引受基準緩和型
- 無選択型
と呼ばれる、持病がある方向けの生命保険の種類です。しかし、契約後の一定期間内(削減期間)は、保障内容が削減されるというデメリットがあるのが一般的です。また、診査・告知を必要とする同じ保障内容の生命保険よりも保険料が割高になってしまうので、
健康状態が良好な人は
- 引受基準緩和型や
- 無選択型
の生命保険に加入するべきでありません。
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- 「救済保険会社」や
- 「承継保険会社」
に対して必要に応じて資金援助を行います。
もし救済保険会社が現れなかった場合は、破綻保険会社の保険契約は、
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- もしくは「保護機構」自らが引き受ける
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被保険者
保険料の負担者
保険金受取人
税金の種類
A
B
B
所得税
A
A
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相続税
A
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C
贈与税
出典
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁
満期保険金等の課税
保険料の負担者
保険金受取人
税金の種類
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A
所得税
A
B
贈与税
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No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
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