養老保険について知りたいですか?
養老保険とは、
- 死亡保障と
- 貯蓄機能
を兼ね備えた生命保険の一種です。
養老保険のメリット・デメリットを踏まえた上で、
- 定期保険や
- 終身保険
との違いをご紹介。
満期金と解約返戻金にかかる税金を学びたい方は必見です。
「保険相談」を希望される方はこちらをご覧ください。
養老保険とは
養老保険とはどのような保険かを説明します。
養老保険とは、貯蓄性のある生命保険の一種です。
養老保険の特徴を、
の3点から説明します。
なお、すべての生命保険は大きく分類すると
- 定期保険
- 終身保険
- 養老保険
の3つに分類することができます。
3つの保険のそれぞれの呼び名は、保険期間に基づいています。
具体的にいうと、
- 定期保険には満期があるので、定期という名称です。
- 終身保険には満期がないので、終身という名称です。
- 養老保険には満期があります。さらに満期を迎えた時に満期金を受け取ることができ、老後も養うことができるので、「養老」という名称です。
また養老保険は、
- 「遺族のための死亡保障」と
- 「貯蓄のための資産形成」
の両方の機能を同時に備えることができる点が特徴です。
養老保険の保障
養老保険の保障について説明します。
養老保険の保障は、前述の通り、
- 「遺族のための死亡保障」と
- 「貯蓄のための資産形成」
の2つがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺族のための死亡保障
まず1つ目の「遺族のための死亡保障」としては、保険期間中に、被保険者に万が一のことが起きたときに、保険申込時に設定した死亡保険金が保険会社から受取人へと支給されます。保険期間としてあらかじめ設定した期間中に、被保険者が、死亡もしくは高度障害状態になったときに保険金が支払われます。もし被保険者が支払事由に該当せず、保険期間が満了となれば、死亡保障もなくなります。
貯蓄のための資産形成
次に2つ目の「貯蓄のための資産形成」について説明します。
1つ目の「遺族のための死亡保障」に関してだけ言えば、養老保険は定期保険と同様の仕組みであると言えます。しかし、養老保険は、万が一のことが発生せず保険期間の満了になった場合、つまり被保険者が死亡せず満期を迎えたときには、死亡保険金と同額の満期保険金が受取人に支給されます。また一般的に言って、養老保険を中途解約した場合は、定期保険や終身保険よりも解約返戻金の返戻率が高い点が特徴です。
解約返戻金と満期金について、詳細はこちらの記事をご覧ください。
このように養老保険は、
- 死亡時にも
- 存命時にも
保険金を受け取ることができるため、養老保険は「生死混合保険」とも呼ばれます。いわゆる掛け捨て型の定期保険とは異なり、
- 残された家族のために万が一に備える死亡保障の機能、
- 将来に向けて資産を形成する貯蓄機能
の2つの機能を同時に持つ保険であると言えます。
画像出典
一般社団法人生命保険協会【公式ホームページ】日本国内で営業している生命保険会社が加盟する業界団体、生命保険協会の公式ホームページです。
養老保険の保険料
養老保険の保険料は、
- 定期保険や
- 終身保険
と比較すると割高です。
というのも、養老保険は先述の通り、
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約返戻金
のいずれかが支払われるためです。つまり、養老保険は
- 死亡保障も
- 資産形成も
両立させるために、保険料が高く設定されているのです。
保険料の平均額については、こちらの記事をご参照ください。
養老保険の保険期間
養老保険の保険期間について説明します。
養老保険の保険期間は一定であり、例えば
- 10年
- 25年
- 60歳払込
- 75歳払込
等の期間を、保険期間として設定できます。
保険期間の設定方法には
- 「年満了」と
- 「歳満了」
の2種類があります。
年満了は、
- 10年間
- 15年間
- 20年間
- 25年間
- 30年間
等といった年数で保険期間を設定するものです。
一方で、歳満了は、
- 50歳まで
- 55歳まで
- 60歳まで
- 65歳まで
- 70歳まで
- 75歳まで
などと、年齢によって保険期間を設定します。一般的に、養老保険は更新することができません。そのため、満期を迎えれば保障は終了します。
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養老保険のメリット・デメリット
養老保険のメリット・デメリットについて説明します。
ここまで、養老保険とはどのような保険かという点を、
- 保障
- 保険料
- 保険期間
に分類し、説明しました。
次は養老保険のメリット・デメリットのご紹介です。
特に、養老保険への加入の可否を検討する際は、デメリットを把握するべきです。
養老保険のメリット
まずは養老保険のメリットから説明します。
被保険者が「死亡」しても「生存」しても保険金を受け取れる
被保険者が「死亡」しても「生存」しても保険金を受け取れる、という養老保険のメリットを説明します。
いわゆる掛け捨ての定期保険では、被保険者が死亡せず満期を迎えた場合、保険金を受け取ることはできません。
また、終身保険では満期がありません。そのため、被保険者が生存している間は、保険金を受け取ることはできません。
一方、養老保険は、被保険者が死亡せず満期を迎えた場合でも、満期保険金を受け取ることができます。
したがって、養老保険は被保険者が死亡しても生存しても、保険金を受け取れるという点がメリットであると言えます。
なお、養老保険の満期保険金額は、死亡保険金額と同額です。
この満期保険金の使い道は、受取人が自由に選択することができ、例えば
- 子供の教育資金
- 老後資金
などに活用する人が多いです。
そのため、養老保険に向いている人は
- 死亡保障を備えたい
- 資産形成をしたい
という2つのニーズを同時に持つような人に向いています。言い換えると、保障も貯蓄も求めるのであれば、養老保険への加入を検討してもよいでしょう。
解約返戻金の返戻率が高い
解約返戻金の返戻率が高いという、養老保険のメリットについて説明します。
一般的に定期保険は、掛け捨てと呼ばれる通り、解約返戻金がありません。したがって、定期保険を解約しても、支払った保険料は戻ってきません。
終身保険には解約返戻金があります。しかし、保険料の払込期間が終了するまで、解約返戻金の返戻率が低いです。したがって、中途解約するとそれ以前に払い込んだ保険料に対し、少額の解約返戻金しか戻ってきません。
他方、養老保険は終身保険と比較して、解約返戻率の高い期間が長いです。その結果、急な資金が必要になった時等に、解約するタイミングを選ばずに済みます。このことから、養老保険は「貯蓄性が高い」と言われています。さらに、もし養老保険の契約期間中に、条件がより魅力的な別の保険に加入したい場合には、解約返戻率の高さによって保険の見直しを行いやすいという点もメリットと言えます。
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養老保険のデメリット
養老保険のデメリットを説明します。
保険料が高額である
保険料が高額であるという、養老保険のデメリットについて説明します。
養老保険は貯蓄性が高い代わりに、定期保険や終身保険と比べて、保険料も高額になります。なぜなら死亡保険金だけではなく、保険期間の終了時に、満期保険金も受け取ることができるためです。
また前述の通り、相対的に解約返戻金の返戻率が高く、解約のタイミングを選ばなくて済むことも、保険料の高額化の原因でもあります。つまり養老保険は、保険料を低くしたい人に向いてない保険であると言えます。
しかしながら、養老保険であったとしても、もし契約後に短期間で中途解約をした場合、解約返戻金が支払った保険料の総額以上になることはほぼありません。言い換えると、養老保険を契約してから短期で解約すると元本割れする可能性が高いため、養老保険は貯蓄性が高いが、安易に加入するべきではないということです。そのため養老保険の高額な保険料を、長期で継続して支払い可能かどうかをよく検討しましょう。
一昔前と比較して、予定利率が下がってしまった
一昔前と比較して、予定利率が下がってしまったという、養老保険のデメリットについて説明します。
予定利率とは、保険料を設定する際の基準となるものです。予定利率が高いほど保険料が安くなることで契約者にメリットがあります。
一般的に保険会社は、契約者が支払った保険料を様々な手段で運用しています。その結果、保険料を安く保つことが可能になっています。しかし、昭和のバブル経済の頃から現在にかけて、金利が長期的に低下していることから、高い運用利回り(予定利率)は期待できません。
例えば、1980~1990年のバブル経済の時期は、現在より金利が高かったです。
以下のグラフは、郵便貯金(分割民営化後はゆうちょ銀行の貯金)における、通常貯金(普通貯金)の金利推移です。
画像出典
https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20180816-00092752/
このグラフによると、1980~1990年の頃はバブル経済による高金利に伴い、養老保険の予定利率は現在より高く、貯蓄性にも優れていたことが分かります。つまり養老保険は、相対的に高額な満期保険金を受け取ることができていたのです。しかし、現在は低金利時代が継続しているため、一般的に養老保険では高い利回りを期待するのは、以前よりも難しくなったと言えます。
満期時に更新できない
満期時に更新できない、という養老保険のデメリットについて説明します。
一般的に養老保険は、満期と同時に保障も終了しますが、それ以降保険を更新することができません。もし、満期を迎えた後も保障を継続したいニーズがある場合は、別の生命保険で代用せざるを得ません。もし養老保険が満期を迎える時に、
- 被保険者が高齢である場合、
- 健康状態が良好ではない場合
等は、生命保険の新規契約が不可能である可能性もあります。したがって、死亡保障を一生涯継続したいというニーズを持つ人にとって、養老保険は向いていない保険であると言えます。
養老保険と終身保険の違い
養老保険と終身保険の違いについて詳しく説明します。
養老保険と終身保険は、貯蓄性があるという点で似ています。いずれの生命保険であれ、契約が有効でありさえすれば、
- 中途解約しても解約返戻金を受け取ることができたり、
- 保険金を受け取ることができたり、
します。
この2つの生命保険は混同しやすいので、
の点から比較し、養老保険と終身保険の違いをより明確にしていきましょう。
保険料
まず養老保険と終身保険の違いとして、保険料の高さが挙げられます。
養老保険と終身保険がそれぞれ同じ
- 性別
- 契約年齢
- 健康状態
- 保険金
- 保険料払込期間
であれば、一般的に養老保険の方が高額になります。というのも、満期金が支払われるためです。終身保険には満期金がありませんが、養老保険は保険期間の終了時に、満期保険金が支払われます。さらに養老保険は、中途解約をした時解約返戻金の返戻率が高いため、保険料も高額に設定されています。
解約返戻率
次に、
- 養老保険と
- 終身保険
の解約返戻率の違いを説明します。
養老保険と終身保険の
- 性別
- 契約年齢
- 健康状態
- 保険金
- 保険料払込期間
等が同条件の場合、保険期間中に中途解約した場合、一般的に養老保険の方が終身保険よりも解約返戻金の返戻率が高いです。しかし終身保険が、
- 定額保険ではなく、
- 変額保険である
場合は、養老保険よりも変額終身保険の方が解約返戻金の総額が高くなる可能性もあります。
保険期間
養老保険と終身保険の保険期間の違いを説明します。
養老保険と終身保険は、保険期間が異なります。
養老保険は
- 歳満了
- 年満了
など、死亡保障が必ず一定期間で終了します。
というのも、養老保険は
- 子供の教育資金や
- 老後資金
等の資産形成をすることが可能な保険なので、保険期間は必ず一定期間で終了するからです。
一方で終身保険は必ず一生涯にわたり、死亡保障が継続します。
満期保険金
養老保険と終身保険の満期保険金の有無の違いを説明します。
養老保険は、満期になると満期保険金が指定された受取人に支払われます。一方で、終身保険の場合は、満期保険金が支払われることはありません。養老保険の場合、満期を迎えると死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れます。そのため、被保険者の死亡時だけではなく、被保険者が生存していた時でも、保険金を受け取れます。受け取る保険金の使いみちは自由なので、
- 子供の教育資金
- 老後の生活資金
- 夢の実現のための資金
等に自由に使うことができます。
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養老保険の税金
養老保険の保険金を受け取ることにより発生する税金について説明します。
養老保険で受けることができるお金の種類は以下3つです。
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約返戻金
受取人は、上記3つのいずれであっても、お金を受け取った場合は以下3つの税金のいずれかを支払う可能性があります。
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
上記の税金の種類のうちどれになるのかは、
- 契約者(保険料の負担者)
- 被保険者
- 受取人
に誰を指定したのかにより決まります。
以下では、
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約返戻金
ごとに、国税庁HPを参考に、それぞれどの税金の種類になるのかを説明します。
死亡保険金にかかる税金
養老保険の死亡保険金にかかる税金について説明します。
養老保険の死亡保険金を年金ではなく、一時金で受け取る場合、
- 契約者(保険料の負担者)
- 被保険者
- 受取人
を誰に指定するのかによって死亡保険金にかかる税金が異なります。その組み合わせに応じて、課せられる税金のパターンは以下の表の通りです。
被保険者
契約者(保険料の負担者)
保険金受取人
税金の種類
A
B
B
所得税
A
A
B
相続税
A
B
C
贈与税
出典
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁
それぞれ見ていきましょう。
相続税
養老保険の保険金にかかる税金が相続税になるパターンについて説明します。
契約者と被保険者が同じ場合で考えてみましょう。
具体例を挙げると、
- 契約者と被保険者が
- 夫であり、
- 受取人が
- 妻や
- 子供である
と仮定します。
この場合は、妻や子どもが受け取った死亡保険金は、相続により取得したものとみなされるので、相続税の課税対象となります。
しかし通常、生命保険により受け取った保険金は、妻や子供の生活費として使われるものです。そのため、非課税枠が設けられています。相続人全員が受け取った保険金の合計額が、以下の式によって計算した非課税限度額を超える場合、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
[平成31年4月1日現在法令等]
出典
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
つまり、相続人1人あたり、死亡保険金500万円までは非課税で受け取ることができるということです。
相続税の計算方法について、詳細はこちらをご参照ください。
所得税
次に養老保険の死亡保険金にかかる税金が、所得税になる場合について説明します。
契約者と受取人が同じ場合は所得税になります。
具体例を挙げると、妻が保険料を支払い、夫が被保険者となる養老保険を契約したとします。そして保険期間中に夫が亡くなり、妻が死亡保険金を受け取ると所得税が発生する可能性があります。この場合、夫ではなく、妻が支払う保険料によって死亡保険金を受取ることになります。したがって、保険金は相続税の対象となるのではなく、「妻の所得」の対象とにります。この「妻の所得」は「一時所得」として分類されます。そのため、
- 給与所得や
- 事業所得
- 譲渡所得
等の他の所得がある場合、合算して所得税が課されることになります。
なお、一時所得は「必要経費」と特別控除50万円を差し引けます。さらに、その残額の半分が課税対象になります。
このことを、国税庁のHPでは以下のように記載されています。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
出典
No.1490 一時所得|国税庁
言い換えると、受け取った死亡保険金から「支払保険料総額+50万円」を差し引いた金額の半分に対して課税されます。それゆえ、次章で説明する贈与税と比較すれば、場合によっては税軽減効果が期待できます。
所得税の計算方法について、詳細はこちらをご参照ください。
贈与税
最後に、養老保険の死亡保険金にかかる税金が、贈与税になるパターンについて説明します。
養老保険の、
- 契約者(保険料負担者)と
- 被保険者と
- 受取人
が、それぞれ異なっている場合は、受け取る保険金が贈与税の対象になる可能性があります。
贈与税となる例を挙げて説明すると、養老保険の
- 契約者(保険料負担者)が
- 妻
- 被保険者が
- 夫
- 受取人が
- 子供
の場合が該当します。この場合、死亡保険金の受取人である子供は、存命中の母親が支払った保険料によって、父親の死亡時に死亡保険金を受け取ります。その結果、この死亡保険金は、母親から子供への「贈与による財産」であるとみなされます。したがって、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
この場合、保険金の受取人である子供は、保険料を支払っていません。そのため、一時所得の計算では差し引くことができた必要経費を、今回は差し引くことはできません。また、50万円の特別控除もされません。さらに一般的に、贈与税の税率は所得税よりも高く設定されています。
以下は贈与税と所得税の、各税率の速算表です。まずは贈与税から見ていきましょう。
贈与税の税率
【一般贈与財産用】(一般税率)
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
–
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,500万円以下
45%
175万円
3,000万円以下
50%
250万円
3,000万円超
55%
400万円
出典
携帯用サイト閉鎖のお知らせ|国税庁
贈与税の計算方法について、詳細はこちらをご覧ください。
次に、所得税の税率の速算表は以下の通りです。
所得税の税率
(平成27年分以降)
課税される所得金額
税率
控除額
195万円以下
5%
0円
195万円を超え 330万円以下
10%
97,500円
330万円を超え 695万円以下
20%
427,500円
695万円を超え 900万円以下
23%
636,000円
900万円を超え 1,800万円以下
33%
1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下
40%
2,796,000円
4,000万円超
45%
4,796,000円
出典
No.2260 所得税の税率|国税庁
このように、通常は贈与税の方が所得税よりも税負担が大きいです。
満期保険金・解約返戻金にかかる税金
養老保険の
- 満期保険金や
- 解約返戻金
にかかる税金について説明します。
今回は、
- 契約者(保険料負担者)と
- 受取人
を誰に設定するかにより、かかる税金が変化します。この組み合わせに応じて、
- 所得税と
- 贈与税
の2つのケースに分岐します。
それぞれ見ていきましょう。
所得税
まず、養老保険の満期保険金・解約返戻金にかかる所得税から説明します。
養老保険の
- 契約者と
- 受取人
が同一人物である場合は、
- 満期保険金や
- 解約返戻金
にかかる税金が、所得税となる可能性があります。
具体例を挙げて説明します。
例えば、夫が契約者(保険料負担者)であり、満期保険金や解約返戻金を受け取る場合で考えてみましょう。死亡保険金の2番目の場合と同様に、夫は自ら保険料を支払い満期保険金や解約返戻金を受け取ります。その結果、満期保険金や解約返戻金は「夫の所得(一時所得)」とみなされます。したがって、所得税の課税対象となり、一時所得の計算方法は、前述の死亡保険金にかかる所得税で説明した計算方法と同様です。
贈与税
次に、養老保険の満期保険金・解約返戻金にかかる贈与税について説明します。
養老保険の
- 契約者(保険料負担者)と
- 受取人
が異なる場合に、満期保険金や解約返戻金には贈与税がかかる可能性があります。
具体例を挙げると、
- 契約者(保険料負担者)が
- 夫
- 受取人が
- 妻
の場合が当てはまります。前述の死亡保険金にかかる贈与税で説明した場合と同様に、妻が受け取る満期保険金や解約返戻金は、契約者(保険料負担者)である夫からの贈与とみなされるため、贈与税が発生する可能性があります。
保険金にかかる贈与税について、詳細はこちらをご覧ください。
なお、一時払養老保険等で
- 保険期間が5年以下の場合や、
- 保険期間が5年超で5年以内に解約された場合
は、源泉分離課税が適用されます。
源泉分離課税とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。
源泉分離課税制度について、詳細は国税庁のこちらのページをご覧ください。
まとめ
養老保険について特徴をまとめると以下の3点です。
- 養老保険とは死亡保障と貯蓄性の両方を兼ね備えた保険である。
- 養老保険のメリットは、以下の2点である。
- 満期保険金を受け取れるという点であり、これは定期保険や終身保険にはない機能である。
- 養老保険の解約返戻率の高い期間が長い。
- 養老保険のデメリットは以下の3点である。
- 保険料が高額である。
- 以前と比較して現在は予定利率が低いので、高額な保険料の割には返戻率が低い
- 満期を迎えた後に保障の更新ができない
これらのメリットやデメリットを踏まえた上で、
- 現在の貯蓄状況や
- 家族のライフプラン
等に沿った保険を選択することが重要です。
どの保険に加入するべきかで迷っている方は、保険のプロに「無料相談」してみるのもよいでしょう。
来店型の保険ショップで「保険相談」を希望される方はこちらをご覧ください。
好きな時間に、好きな場所で「保険相談」を希望される方はこちらをご覧ください。
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