前回の記事「【厚生労働省】働き方改革【労働時間法制の見直し=残業時間の上限規制】」では、働き方改革の二本柱の一つである労働時間法制の見直しについて詳述しました。今回はもう一本の柱、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について詳しく説明します。
その前に、まずは働き方改革の全体像を把握しておきたいという方は、こちらの記事をご参照ください。
【厚生労働省】働き方改革【雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保】
労働時間法制の見直し(残業時間の上限規制)については前回の記事で理解できたと思うので、今回は厚生労働省が掲げる働き方改革の2本柱のうちの一つ「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」というのはどのようなものかを説明します。
ここでいう雇用形態とは、正社員以外に、
- 契約社員や、
- パート
- アルバイト
- 派遣社員
などのことです。
正社員の待遇を優遇し過ぎであるという点から、働き方改革によってその他の非正規雇用の待遇をもっと改善すべきだと厚生労働省は主張しています。
働き方改革で過労死を減らす取り組みについて学びたい方は、こちらの記事をご参照ください。
【厚生労働省】働き方改革【改正の目的】
まず働き方改革によって雇用形態に関する法改正が行われますが、法改正の目的を端的にまとめると以下のようになります。
改正の目的
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との不合理な待遇の差をなくす。
厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用
正社員と非正社員の間の不合理な待遇の差をなくすと厚生労働省は言及しています。ここでいう非正社員というのは前述の通り、
- アルバイトや
- パートの労働者
- または派遣労働者や
- 契約社員
などです。確かに、民間の雇用形態に関する待遇の優劣を客観的に評価する公的機関など存在しないために、正社員ばかりが優遇されて
- アルバイトや
- 派遣社員
などは恩恵を享受できていないというのが、日本社会の問題点であるとも言えるのかもしれません。最近大きな話題となった案件ですが、以下の記事では非正社員である郵便局に勤務する契約社員が、最高裁判所で勝訴したと以下の記事で紹介されています。
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。
引用元
郵便局という身近な超巨大な民間企業でも正社員と非正社員で待遇に不合理な格差があるのだから、その他中小・零細企業では言わずもがな、何らかの待遇格差が存在するはずであると言えるかもしれません。
日本で生じている格差問題について、詳しくはこちらの記事をどうぞ。
【厚生労働省】働き方改革【改正の概要】
厚生労働省が実行している働き方改革による改正の概要は以下の通りです。
① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン※1を策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。
厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用
厚生労働省は、不合理な待遇差をなくすためにルールを整備しましょうと言及しています。具体的に言うと、同じ企業間において正社員と非正社員との間で、
- 基本給や
- 賞与(ボーナス)
などの個々人の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けること禁止するというものを厚生労働省がガイドラインで決定して企業側に提示していくというものです。
しかしながらどんな待遇差が不合理であってどんな待遇差は不合理ではないのかを定義した同一労働同一賃金ガイドライン案が2016年12月に厚生労働省によって策定されています。そして今後このガイドラインは確定する予定です。同一労働同一賃金ガイドライン案の詳細についてはこちらをご参照ください。
【厚生労働省】働き方改革【同一労働同一賃金ガイドライン】
前述の同一労働同一賃金ガイドライン案とはどのようなものなのかを端的に説明しましょう。
例えば、あるセールスマンが他の人より3倍も売り上げを上げたとします。3倍も売り上げをあげたのですから頑張ったしるしとしてボーナスを支払われる可能性もあります。しかし別のセールスマンで全く同じ3倍もの売り上げ業績をあげた人がいたとします。この場合、両者のセールスマンにも同額のボーナスを支給すべきですよね?それにもかかわらず、片方のセールスマンだけが経営者にひいきされて、多額のボーナスをもらうのにも関わらず、もう片方のセールスマンはその経営者に個人的に嫌われているからというだけの理由で、少額のボーナスしか支給されない場合、このボーナスは不合理であるというものが、同一労働同一賃金ガイドライン案に示されています。つまり頑張ったら頑張ったぶんだけ平等にボーナスをあげてね、というもので、当たり前のことでもあります。しかしながら、
- 頑張っていない人にも、
- 頑張っている人
と同額の賃金を支払うべきだというものではないので、その点を誤解しないようにご注意ください。
【同一労働同一賃金ガイドライン】均衡待遇と均等待遇
厚生労働省は、企業側が同一労働同一賃金ガイドラインに基づいて、具体的に従業員をどう扱うべきかを以下のように説明しています。
均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)
下記3点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します
- ①職務内容※2、
- ②職務内容・配置の変更の範囲、
- ③その他の事情
均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)
下記2点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します
- ①職務内容※2、
- ②職務内容・配置の変更の範囲
※2 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用
要するに従業員を平等に扱うべきだというものですが、均衡待遇と均等待遇という言葉を使って表現しているのがポイントです。均衡待遇というのは不合理な待遇差の禁止を意味しています。具体的には、
- 職務内容と、
- 職務内容+配置の変更の範囲、
- それ以外の事情
を考慮した上で、雇用主は不合理な待遇差をつけずに従業員を扱いなさいというものです。
ここでいう職務内容というのは、業務の内容と責任の程度この事を言っています。
均等待遇というのは差別的な取り扱いを禁止するというものですこれも均衡待遇と同様に、
- 職務内容と、
- 職務内容+配置の変更の範囲
を考慮して雇用主は従業員を差別せずに扱いなさいというものです。
【同一労働同一賃金ガイドライン】均衡待遇と均等待遇の例 派遣労働者
具体例を一つ挙げると、派遣労働者については以下に引用する二つのうちのどちらかを確保することを厚生労働省は義務化しています。
1 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
2 一定の要件を満たす労使協定による待遇
併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します
厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用
まず一つ目の「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」は、非正規雇用である派遣社員の取り扱いについて派遣先の労働者と派遣社員を均等・均衡な待遇をしましょうね、というものです。
そして二つ目の「一定の要件を満たす労使協定による待遇」は、一定の要件を満たす労使協定による待遇を実行しなさいというものです。
それらに加えて派遣先になろうとする事業主に対して、派遣先労働者の待遇に関する派遣社員への情報提供義務を新設すると厚生労働省は言及しています。
働き方改革による改正前と改正後を表にまとめると以下の通りです。
出典
厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)
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