【厚生労働省】働き方改革【労働時間法制の見直し=残業時間の上限規制】

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【厚生労働省】働き方改革【労働時間法制の見直し】
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働き方改革の2大ポイントである、①労働時間法制の見直し、②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について説明します。前回の記事、【厚生労働省】働き方改革の全体像【中小零細企業の実施メリットは利益向上】を読むことで、働き方改革の全体像は十分に把握できたと思うので、本記事ではさらに詳しく、改革の核となる2本柱の内の1つ①労働時間法制の見直しを具体的にご紹介!

 

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【厚生労働省】働き方改革

まず厚生労働省が推進している働き方改革のうち、2大ポイントの1つである労働時間法制の見直しについて詳しく見ていきましょう。厚生労働省のホームページによると労働時間法の見直しに関して以下のように説明があります。

ポイント1

労働時間法制の見直し

 

見直しの目的

「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します

⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすること等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、 自律的で創造的な働き方を希望する方々のための新たな制度をつくります。

 

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用

まず働き方改革の核となる一つ目のポイントは、労働時間法制の見直しです。労働時間法制というのは、要するに労働時間を抑制するための制度であるけれども、正常に機能していないから働きすぎになってしまっていると言うことです。だからワークライフバランスを整えるためには対応で柔軟な働き方を実現する必要がありそのためには労働時間に関する法律を変えていくべきであるということが、働き方改革の2大ポイントの一つであると厚生労働省は主張しています。

 

【厚生労働省】働き方改革【労働時間法制の見直し=残業時間の上限規制】

その一つの例として長時間労働をなくすために年次有給休暇を取得しやすくすることでワークライフバランスをより整えやすくなるだろうということです。確かに職場の上司の顔色を見ながら、年次有給休暇を取得せずに残年次有給休暇を失効させてしまう従業員が大半であるという現場を見ての政府の介入であると思います。

また働きすぎを防ぐことで健康を守ることと、自分で自分の時間をコントロールすることがしたいという人、またはクリエイティブな働き方を希望する人のために、新たな制度を作るべきだと厚生労働省は主張しています。

では次にさらに詳しく労働時間に関するルールを変更するべきなのかと言うと、厚生労働省は働き方改革の労働時間に関する変更すべきルールの具体例として以下の7つをあげています。

 

見直しの内容

残業時間の上限を規制します

「勤務間インターバル」制度の導入を促します

1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます

月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます(25%→50%

▶ 中小企業で働く人にも適用(大企業は平成22年度~)

労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます

▶ 働く人の健康管理を徹底

▶ 管理職、裁量労働制適用者も対象

「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します

▶ 労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を延長(1か月→3か月

▶ 子育て・介護しながらでも、より働きやすく

専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします

▶ 前提として、働く人の健康を守る措置を義務化(罰則つき)

▶ 対象を限定(一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象)

 

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用

 

まずは、残業時間の上限を規制するということです。実はまだ一つ目の説明ではありますが残りの六つの見直しよりも一つ目の残業時間の上限を規制するというルールの方が重みがあります。その理由を踏まえて以下に説明していきます。

厚生労働省によると以下のように記載があります。

 

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。

 

(現在)

見直しの概要(残業時間の上限規制)法律上は、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。

 

(改正後)

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

 

 

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用

 

残業時間の上限法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法をそのまま踏襲していただけであり、なんと70年ぶりに初めて残業時間の上限を変更する大改革であるとのことです。70年間を制定したまま放っておいた理由は書かれてはいませんが、各雇用主にまかせっきりだったからこそ問題が多発しているから、政府が介入しようと考えているとも読み取れます。

 

具体的に言うと、今までは行政指導のみで残業時間の上限を超えてしまったとしても法律上は罰せられることはありませんでした。しかし労働時間に関する法律の改正後は、残業時間の上限を定めてそれを超える残業は違法となってしまうとのことです。

 

具体的に言うと残業時間の上限を原則月45時間まで年間で360時間までとするとのことです。どうしても様々な理由から臨時的な特別の事情がない限りこの残業時間を超えて従業員を働かせることは法律で禁じるということです。さらに噛み砕いて言うと、1ヶ月45時間というのは、1日あたり2時間程度の残業に相当します。

 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であったとしても年間で720時間以内に残業時間を抑える必要があります。また複数月で、平均80時間以内の残業に止める必要もありますこれは休日労働を含んでいます。そして休日労働を含む月100時間未満の残業時間に抑える必要がありこれを超えたら法律に違反するということです。月80時間とは1日あたりに換算すると4時間程度の残業に相当します。さらに原則である月45時間を超えることができる 年間6ヶ月までという詳細なルールまで存在します。

 

そして厚生労働省は残業時間に関する新たな規制改革に関して、以下のように締めくくっています。

 

★生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、これらの見直しとあわせ、職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善(適正な納期設定など)を通じて長時間労働をなくしていくことが必要です。

このような取り組みが全ての職場に広く浸透していくよう、厚生労働省では、周知・啓発や中小企業への支援・助成を行っていきます。

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用

 

つまり管理職の方が誰が意識改革により生産性を向上させることで長時間労働は自然となくなるはずであり、無駄な作業を職場でなくすことによって長時間労働は自ずと減少していくはずだからみなさん頑張りましょうと厚生労働省は言っています。これを言い換えると、一番下っ端の従業員がどれだけ頑張ろうと働き方改革の成功には繋がらない可能性があるので、まずは管理職が変わる必要があると言うことです。

 

 

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