2021年1月7日に発令された緊急事態宣言について知りたいですか?
政府が緊急事態宣言を出した理由や、緊急事態宣言下では何が求められるのかという点を踏まえ、前回の緊急事態宣言とは何が違うのかを詳しくご紹介!
緊急事態宣言の対象となる地域や、イベント開催条件等を学びたい方必見!
2020年4月の緊急事態宣言について、詳細は「【コロナ緊急事態宣言】発令と内容【休業しない事業者の問題と対策】」の記事をご参照ください。

2021年1月7日に発令された緊急事態宣言における政府の方針
2021年1月7日に発令された緊急事態宣言における、政府の方針は以下の通りです。
緊急事態宣言と政府の方針
問1 1月7日に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(1都3県)を対象に、緊急事態宣言を出したのは何故ですか。
令和2年5月25日の緊急事態宣言解除後、全都道府県において、「新しい生活様式」や、業種ごとに策定された「感染拡大予防ガイドライン」の実践を通じて、社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けた取組を進めてきました。国民の皆様にも、対策のご協力をいただいてきました。
夏以降、新規報告数は減少に転じましたが、10 月末以降からは、再度増加傾向となりました。このため、「感染リスクが高まる「5つの場面」」や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」の周知、Go Toトラベルの停止や、飲食店の時間短縮を要請しました。早期に時間短縮に取り組んでいただいた地域では、感染拡大を一定程度を抑え込むことに成功しています。
しかし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県では、新規感染報告が過去最多を記録し続け、全国の約半分を占めています。重症者数も高い水準で推移し、病床の使用率や人口10万人当たりの療養者数も増え、医療体制がひっ迫しています。
このため、令和3年1月7日に、1都3県に緊急事態宣言を発出しました。緊急事態宣言の下で、これまでの感染拡大期の経験や、国内外の様々な研究などの知見(例えば、感染経路の分析)を踏まえ、効果的・集中的な対策を講じます。これにより、これ以上の感染拡大を食い止め、感染を減少傾向に転じさせることが目的です。
(出典:厚生労働省)
これを見てみると2020年5月25日に緊急事態宣言を解除した後に、新しい生活様式や感染拡大予防ガイドラインの実践を通じて、国民の皆が、社会経済活動と感染拡大防止の両立を目指して協力してきたが、10月末以降からは再度新規感染者数が増加傾向に転じてしまったと言います。
では実際に、2020年2月21日から2021年1月7日までの、新型コロナウイルスの国内新規感染者数の推移を見てみると以下のようになっています。
(出典:Google)
たしかに、2020年の夏以降あたりは、新型コロナウイルス新規感染者数は減少傾向にありました。しかし、2020年10月後半からは新規感染者数が増加していることがわかります。
これは、政府が推進したGo To Travel キャンペーン実施によるものだと、多くの批判が寄せられています。
批判の多いGo Toキャンペーンについて、詳細はこちらの記事をご覧ください。
- 【Go Toキャンペーンとは】いつからいつまで?【よくある質問注意点】
- 【Go Toイベント・飲食・商店街キャンペーン】観光庁【コロナ】
- 【Go Toキャンペーン】なぜ東京除外(大阪は?)【eatも委託先延期】
- 【GO TOキャンペーンへの批判】市長や知事やTwitter民が中止を呼びかけ
- 【日本コロナワクチン】Go Toキャンセル料補償【政府方針変更】
- 【日本とコロナ】世界各国の経済被害ランキング【GoToへの批判】
しかし、2020年12月以降は一気に新型コロナウイルスの感染者数が増加し続け、特に埼玉・千葉・東京・神奈川の四つだけで全国の半分を占めていると言います。それと同時に重傷者患者も増え続け、病院のベッドが埋め尽くされ、医療体制も逼迫していると言います。
それらのことから、2021年1月7日に東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県に対し、政府は緊急事態宣言を発令したとのことです。
2021年1月7日の緊急事態宣言下では何が求められるのか
では次に、2020年1月7日の緊急事態宣言下では何が求められるのかについて見ていきましょう。
問2 今回の緊急事態宣言下では何が求められるのですか。
これまでの感染拡大期の経験や、国内外の様々な研究などの知見(例えば、感染経路の分析)を踏まえ、より効果的・集中的な感染防止策を講じます。そのため、
(1)飲食店の営業時間短縮
(2)テレワークによる出勤7割減、
(3)20時以降の外出自粛
(4)イベントの人数制限
の4つの対策を中心に、感染リスクの高い場面に絞った対策を行います。
2020年の新型コロナウイルス感染拡大期における様々な調査によって、以下の四つに絞って対策を講ずることにより効果的な感染拡大防止につながるということが判明したようです。
(1)飲食店の営業時間短縮
(2)テレワークによる出勤7割減、
(3)20時以降の外出自粛
(4)イベントの人数制限
(出典:厚生労働省)
ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。
まず一つ目は飲食店の営業時間短縮です。専門家が調査した結果、飲酒を伴う懇親会や大人数で長時間に過ごしたり、マスクなしで会話すると、新型コロナウイルスの感染の蔓延が起きやすいということです。
またクラスターの発生は医療薬施設においては飲食関連が最多であり感染経路が不明の場合はほとんどが飲食系であると専門家は指摘している人もいるということです。これらのことから飲食店やカラオケボックスに、営業時間の短縮を緊急事態宣言により要請するとのことです。
具体的な時短要請としてはん食点の営業時間は20時までで、お酒などの提供は11時から19時までとされています。
(1) 飲食店の営業時間短縮
専門家による分析の結果、飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話といった場面でも感染が起きやすく、注意が必要であるとされています。また、クラスターの種類としては、医療・福祉施設を除くと飲食関連が最も多く、感染経路が不明のものでも、その多くは飲食経由であるとの専門家の見解もあります。
そのため、飲食店やカラオケボックスなどへ、営業時間の短縮(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで) を要請します。
時間短縮に協力いただく飲食店の経営を支援するため、1か月180万円(30日換算)の協力金を、政府が支援をします。
(出典:厚生労働省)
二つ目にテレワークによる出勤7割減という点が挙げられます。
職場に出勤すること自体は必要だが出勤すれば同僚との飲食や会話が増えるから、その接触を減らすことでコロナの感染拡大防止につながるということです。そのためにはローテーション勤務や時差通勤やテレワークの実施を通して対策してくださいとのことです。
(2) テレワークによる出勤7割減
職場への出勤自体は、必要な外出なので、自粛要請の対象ではありませんが、出勤すれば、どうしても同僚の方々との食事や会話が増えます。そうした人と人との接触機会をできる限り減らすため、「出勤者数の7割削減」を目指し、昨年来定着しつつある「新しい生活様式」をさらに進めるためにも、テレワークの実施をお願いします。職場に出勤する場合でも、接触機会を減らすためにローテーション勤務、時差通勤などをお願いします。
(3) 外出・移動自粛
普段会わない人と会うと感染リスクが高まるので、不要不急の外出や移動の自粛を要請します。特に、夜間の飲食や会話を含めた感染リスクを防ぐために、「20時以降」の外出自粛の徹底を、お願いします。出勤や通院、散歩など、生活や健康の維持に必要な外出・移動は除かれます。
(出典:厚生労働省)
次に、2021年の緊急事態宣言の要請内容としては、政府は国民に対し、不要不急の外出や移動自粛を求めています。特に夜間の飲食屋会話による感染拡大リスクを減らすために、20時以降は外に出ず、家の中でおとなしくしてくださいと依頼しています。
ただし前述の通り、出勤や通院、あるいはお散歩など生活や健康維持に最低限必要な外出や移動は制限しないとのことです。
前回の緊急事態宣言とは異なる点はここであり、今回の緊急事態宣言はかなり緩い制限であるといえます。
(4) イベントなどの開催
不特定多数が集まるようなイベントは、人と人との接触機会が多いこと、飲食につながる場合が多いことなどから、収容人数、大声の有無にかかわらず、5,000人を上限とします。収容率は50%以下、飲食の制限等が要件となります。
(出典:厚生労働省)
またイベントなどの開催も自粛を求めています。具体的には不特定多数が集まるイベントは、新型コロナウイルスの蔓延を招くため5000人を上限とし、なおかつ収容率は50%以下に制限するなどのルールを守った上で開催してくださいとのことです。イベントを禁止していない点から、今回の制限は前回の緊急事態宣言よりゆるいと言えます。
2020年の緊急事態宣言との違い
そして最後に前回の2020年4月7日から2020年5月25日まで行われていた緊急事態宣言による自粛依頼の内容とは何が違うのかについて説明します
問3 前回の緊急事態宣言との違いは何ですか。
前回の緊急事態宣言解除後、「感染リスクが高まる「5つの場面」」(飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など)や、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」(なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等)等様々な知見が判明しました。専門家による分析の結果、飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話といった場面でも感染が起きやすく、注意が必要であるとされています。また、クラスターの種類としては、医療・福祉施設を除くと飲食関連が最も多く、感染経路が不明のものでも、その多くは飲食経由であるとの専門家の見解もあります。
こうした知見を前提として、より効果的・集中的な対策を可能とするために、今回の緊急事態宣言では焦点を絞りこんでいます。具体的には、マスク無しの会話や普段会わない人と会うことによる感染拡大リスクに対応し、1月7日時点の感染状況を踏まえ、飲食の営業時間短縮や外出・移動自粛に、焦点を絞りました。
(出典:厚生労働省)
今回の緊急事態宣言と、前回の緊急事態宣言との大きな違いは、新型コロナウイルス感染拡大防止のために効果的な対策は何かという点を、かなり絞り込んでいるという点です。
具体的には前述の通りで、 一言で言えば、飲食業をターゲットとしています。つまり飲酒を伴う懇親会などが、新型コロナウイルスが感染拡大に大きくかかわっているから、飲食業の営業を制限することで新型コロナウイルスを大幅に抑えることができると政府はみているとのことです。
具体的な措置内容は、都道府県知事が判断しますが、前回の緊急事態宣言との違いは、以下の一覧表のとおりです。
例えば、「移動」については、前回は、「最低7割、極力8割程の接触機会の低減」を目指して、都道府県をまたいだ移動を避ける等のお願いをしていましたが、今回は、感染拡大の主な起点となっている場面につながる人の流れを制限するために、夜間の外出自粛等をお願いしています。
(出典:厚生労働省)
しかしもちろん、飲食業だけに介入すれば新型コロナウイルスを全て抑え込めるというわけではなく、それ以外の国民の協力を必要であるという点にも触れています。具体的には移動の制限として、最低7割、できれば8割程度の、人と人との接触機会を減らすことや、夜間の外出自粛を行うことが今回の緊急事態宣言の目的と言っています。
「施設の使用」についても、前回の緊急事態宣言においては、感染拡大につながるおそれのある施設の使用そのものを止めて頂きましたが、今回は、感染リスクの高い夜間の飲食に着目した時短営業のお願いとなります。
また前回の緊急事態宣言では施設の利用について全く使用してはいけないと強い制限を要請していましたが今回の緊急事態宣言では要請することはなく夜間の飲食業の時短営業の要請に止まっています。
なお、例えば、学校(大学、高専、専門学校、幼稚園等も含みます)の臨時休業については、前回の緊急事態宣言の際と同様、今回も、一律の臨時休業(いわゆる一斉休校)は要請いたしません。
今回の措置期間は受験シーズンと重なりますが、入試については、感染症対策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、予定通り実施されます。
これまでの知見から、学校から地域に感染が広がった例はほとんどないことも判明しています。その中で、今回の宣言においても、未来を担う子供たちの学びの機会を守るべきと判断致しました。保育所や放課後児童クラブなどについても、開所を要請いたします。
特に受験シーズンに入っておりますので、学校機能の維持は重要です。政府と1都3県は、各学校と協力し、学校における教育活動の継続と感染症対策の徹底の両立に取り組みます。
(出典:厚生労働省)
また前回は幼稚園から大学まで臨時休業を要請していました。しかし、今回の2021年の緊急事態宣言で学校の休校は要請していません。というのも、今までの調査によって学校の生徒達が起点となって、地域住民に新型コロナウイルス感染拡大が見られたケースがほとんどないということから、そのような判断に至ったとのことです。
したがって保育園や放課後児童クラブは、通常通り開所するとのことです。特に2021年1月・2月・3月はまさに受験シーズン真っ只中なので、学校機能の維持を重要視した上で、政府は教育活動と感染拡大対策の両立に取り組むとのことです。
ここまで説明した、2021年1月に発令された緊急事態宣言の内容を箇条書きにまとめると、以下の通りになります。
今回の緊急事態宣言
(1都3県) 前回の緊急事態宣言
(特定警戒都道府県(13都道府県)) (参考)前回の緊急事態宣言(特定警戒都道府県以外(34県))
外出や移動 ・不要不急の外出、移動
・特に20時以降の外出 ・「最低7割、極力8割程の接触機会の低減」を目指す
・都道府県をまたいだ人の移動
・繁華街の接待を伴う飲食店への外出 ・都道府県をまたいだ人の移動
・繁華街の接待を伴う飲食店への外出
施設の使用 ・飲食店に対する営業時間の短縮(20時までとする。ただし、酒類の提供は11時から19時までとする。)
・遊技場や大規模な店舗などに対しても、飲食店と同様の働きかけ ・感染拡大につながるおそれのある施設に対して使用制限の要請を求める ・現にクラスターが発生している施設や「三つの密」のある施設に対して使用制限の要請を求める
イベント等の開催 ・5,000人以下かつ収容率50%まで
・飲食の制限 ・比較的少人数のイベント等も含め、主催者に慎重な対応を求める ・比較的少人数(50人程度)のイベント等は、地域の感染状況等も踏まえ、感染防止策を講じた上で制限の解除も含めた適切な対応を求める
学校 ・一律休業は求めず、感染防止対策の徹底を要請
・懇親会や飲み会の注意喚起
・部活動における感染リスクの高い活動の制限 ・感染防止対策の徹底を要請(一律の臨時休業は求めない) ・感染防止対策の徹底を要請(一律の臨時休業は求めない)
備考 特措法第24条・第45条に基づき協力要請や使用制限要請を行い、応じない施設などに対して、特措法第45条に基づく指示・公表が可能 特措法第24条第9項等に基づき協力要請等が可能
*これまでにクラスターが発生した施設等が使用制限の要請に応じない場合等は、引き続き、特措法第45条に基づく指示・公表が可能。
(出典:厚生労働省)
要するに、2020年4月に発令された緊急事態宣言とは異なり、2021年1月に発令された緊急事態宣言は、飲食業の営業自粛に絞った上で、それ以外の対策はかなりゆるいものになっており、政府は経済活動を優先させているということがわかります。
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