【厚生労働省】働き方改革とは?【過労死・非正規雇用の待遇差】

男性労働者 社会経済戦略
働き方改革とは
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働き方改革という言葉をご存知ですか?

厚生労働省が推進している働き方改革はよく耳にするものの、詳しくは知らない方が大半だと思われます。

そこで、働き方改革とはどのようなものかを詳しくご紹介!

労働時間に関する改善と、非正規雇用の処遇改善について学びたい方必見!

働き方改革についてある程度は理解しているから、より具体的に全体像を把握したいという方は「【厚生労働省】働き方改革の全体像【中小零細企業の実施メリットは利益向上】」の記事をどうぞ。

【厚生労働省】働き方改革の全体像【中小零細企業の実施メリットは利益向上】
働き方改革の全体像について説明します。前回の記事、【厚生労働省】働き方改革とは?【過労死・非正規雇用の待遇差】では、働き方改革とはどのようなものかについてざっくりと説明しましたが、今回はより詳細に説明するといったニュアンスの記事です。なぜ2...

 

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【厚生労働省】働き方改革とは?

厚生労働省によると、働き方改革とは以下のことを意味しています。

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じます。

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用

なるほど、日本社会において高齢化が加速してきたので

  • 親の介護をしながら働きたい人や
  • 子育てをしながら働きたい人

など、多様な働き方をする人が増えてきています。そこで長時間労働や時短勤務などを推進する目的で、働き方改革という言葉を用いて厚生労働省は日本を改善しようとしているとのことです。雇用形態に関わらない公正な待遇の確保というのは、正社員や契約社員あるいはアルバイトに関わらず公正に扱われる、つまり本人が納得して働くことができる環境を厚生労働省が推進しているということです。これから働き方改革が進んでいけば多くの人がゆり納得した上で働くことができる環境が整備されると言えそうです。

 

【厚生労働省】働き方改革とは?【過労死】

これよりも詳しく説明しているのは、働き方改革全体の推進という項目であり、厚生労働省には以下のようにポイントを二つに分けて言及しています。

ポイント1

労働時間法制の見直し

働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。

 

ポイント2

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正社員と非正規社員の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。

厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」 (2019/4掲載)より引用

まずポイント1から見ていくと、働きすぎを防ぐことは労働者の健康を守りワークライフバランスを整えることにつながるということです。

厚生労働省による過労死等の現状をみてみると、昔と比べれば労働時間は減少してきている。

厚生労働省「過労死の現状

上記の表を見てみると年間総労働時間が平成2年の2064時間から1734時間に減少してきています。

厚生労働省「過労死の現状

それにもかかわらず脳・心臓疾患にかかる労災請求の件数の推移を見てみると、減少していないことが分かりますつまり働く時間減っているにも関わらずその他の要因が改善されていないから過労による脳・心臓疾患による労災が改善されていないということを意味しています。きっと働く時間減ったとしても精神的ストレス例えばパワハラなどが横行しているために精神的肉体的ストレスによって病気が発症することが後を絶たないのかもしれません。精神障害による労災の年々増加の一途をたどっています。

厚生労働省「過労死の現状

労働時間は減っても精神障害に関する労災申請は増加していることがわかります。 このような現状があるから厚生労働省働き方改革によって労働環境を整えようとしているのでしょう。

 

【厚生労働省】働き方改革とは?【非正規雇用の待遇差】

次に詳しく見ていくのはポイント2の雇用形態に関わらない公正な待遇の確保という点です。

同一企業内における正社員と非正規社員の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。

同一企業において、正社員と非正規社員例えば契約社員は不合理な待遇の差が生じていることは間違いありません。例えば直近で言うと郵便局の契約社員が最高裁で一部勝訴しましたが、これも正社員と非正規社員の待遇差が生じていることの表れです。

以下はNHKの記事 からの引用です。

郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁

2020年10月15日 18時57分

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。

各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。

しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。

 

15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、

▼扶養手当、

▼年末年始の勤務手当、

▼お盆と年末年始の休暇、

▼病気休暇、

それに

▼祝日の賃金について、

契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。

 

このうち扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」と判断しました。

 

また、年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ」と判断しました。

 

その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じました。

 

郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。

 

最高裁は13日、非正規の労働者のボーナスと退職金をめぐる判決では、不合理な格差に当たらないとする判断を示していて、今回の判決もあくまで個別のケースに対する判断となっています。

 

NHK

扶養手当などに不合理な格差があると最高裁判所が認めたということですが今回の裁判で扶養手当の待遇差を一件認めたならば、全国の18万人に郵便局の非正規雇用者に対する待遇差改善につながります。また郵便局だけではなく、その他の企業において正社員と契約社員との待遇差の改善につながる可能性もあるでしょう。

 

【厚生労働省】働き方改革とは?【まとめ】

一億総活躍社会の実現に向けて、厚生労働省が推進している働き方改革というのは、端的に言うと二つの目標から成り立っています。

  • 労働時間に関する改善と
  • 非正規雇用の処遇改善

の2つを実施することと言えそうです。

この二つの目標を達成すべく改革を行うことによって、より日本は働きやすい社会になる可能性があります。

本記事を読んで頂いた結果、働き方改革とはどのようなものかについてざっくりとできたと思います。では次に、より具体的に全体像を把握したいという方はこちらの記事をご参照ください。

【厚生労働省】働き方改革の全体像【中小零細企業の実施メリットは利益向上】
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